結婚とはどう違う?新しい夫婦関係の事実婚のメリット・デメリット(2/3ページ)
事実婚のデメリット
メリットについて紹介したところで、次は事実婚のデメリットについて紹介します。
子どもができたらいろいろ変化する
事実婚で、お互いカップル気分でいようと思っても、子どもがほしいと思う人がいるでしょう。
そして、子どもができたら法律婚と比べ、いろいろと厄介なことが起きます。
たとえば、姓は母親のものとなり、父親の姓にするには手続きをしなければなりません。
それに、法律婚でない子どもは、非摘出子として区分され、法律婚の子供は摘出子と呼ばれるのですが、いろいろ違います。
たとえば、財産相続が例としてよくあげられ、非摘出子は基本的に半分しか相続できないこととなっています。
また、子どもができたら、両者の家族と血がつながることになるので、親戚付き合いもしなければならないでしょう。
苗字が違うのでややこしい
もし子どもができたとして、母親の方の姓になったとしましょう。
学校などで、授業参観や面談に父親が来た場合は苗字が違うことになります。
これは担任にいちいち説明しなければならないし、保護者会等でもややこしくなる可能性があります。
また、子ども混乱するかもしれません。
周囲の目線を気にしなくてはならない
事実婚は増えているとはいっても、やっぱりずっと一緒に暮らすにあたっては法律婚が一般的だと世間には認知されています。
自分と関わる人たちに夫婦関係が事実婚と知られれば、ちょっとした差別感を受けることもあるかもしれません。
子どもがいたら、なおさら、婚姻届を出せない理由でもあるのではないかと変な目で見られることもあるでしょう。
親からもいろいろ言われるかもしれません。
事実婚が世間ではまだよく知られていないことを認識したうえで、決める必要があります。
家族として認められないこともある
法律上では夫婦としての権利・義務を認められたりしますが、そこに婚姻関係はありません。
何かの家族サービスを、婚姻届が未提出で、法律上で婚姻関係と認められないので、そのサービスをうけることはできませんみたいなことにもなる可能性があります。
この辺りは十分注意すべきです。