在職中の転職活動は就業規則に違反で禁止なら要注意!懲戒解雇の可能性もあるかも(2/3ページ)

最悪の場合には懲戒解雇もあり、転職の際には不利になる

さらに、在職中の転職活動がばれると、最悪の罰則である懲戒解雇を受けてしまうこともあります。

会社の私物を使った場合

会社のPCを使って業務中に転職について調べたりすると、会社の貸出物の私的利用ということで、解雇されることがあるようです。

断言できるのは、転職活動のために電話やパソコンなど会社から貸与されたものを使ってはならないということだ。会社の貸与物を許諾なしに私的に利用することは刑法235条の窃盗罪にあたる。実際にそれを理由に社員を解雇し、裁判でも解雇を有効とした判例もある。

バレた時点で解雇されることも

また、Q&Aサイトで、転職の内定が決まって解雇されたことで悩んでいる方の質問がありました。

私の前職は、職人系の職場でした。
在職中に公務員を受験し、さらに内定先が決まったのを会社に伝えたら懲戒解雇されました。
懲戒解雇の旨には、

・業務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を混乱させ、誠実に服務することを怠ったため

だそうです。
就業規則云々と怒られ続けました。そもそも会社の就業規則なんてみたことない。

懲戒解雇が正当・不当であれ、転職は不利になる

このように、在職中に転職活動をすることで、間接的な理由で規則違反になり、懲戒解雇に至るケースもあります。

最初に挙げた解雇のケースでは、会社の貸出物の私的乱用ということで、正当な懲戒解雇になり、確実に転職ではマイナス経歴となり、不利になります。

2つ目の例に挙げたQ&Aサイトで質問していた方は、ずる休みや仕事をさぼっていたわけではなく、業務時間外に転職活動をしていたということで、懲戒解雇は違法です。裁判を起こせば勝てるという意見も多いです。

しかし、訴訟を起こそうとしても、労働基準監督署や弁護士に相談している時間だけ、転職活動が進まないことになります。だからと言って、そのまま懲戒解雇を不本意に認めたとしても、転職では不利になってしまいます。どっちに転んでも、転職活動には悪影響しかありません。

このように、在職中の転職活動がきっかけで懲戒解雇にされれば、それが正当でも不当でも、転職活動には確実に支障をきたすというリスクを受けることになります。

就業規則に違反・禁止でも、在職中に転職活動をしたいのであれば、そうするべき

以上のように、在職中の転職活動が就業規則で禁止になっていると、それに違反しまえば、いろんなリスクを被る可能性があります。